リフォーム業は無認可でできる?

リフォーム会社の中には極めて悪質であったり、杜撰な会社が混じっているようですが、なぜそんな状況があり得てしまうのでしょうか?それはどうやら、リフォーム会社を開業するのになんら資格も認可も要らないからということのようです。

  • 建設業許可の業種区分に「リフォーム業」という業種はありません。
  • そもそも専門工事であれば、請負金額500万円未満(消費税込)であれば、建設業許可が無くても(誰でも)請け負うことが可能です。

(リフォーム工事はどの業種を取れば良いのか? 2016年10月28日   kyoka-ken.com

リフォームにかかる費用は500万円を超えない規模のものが大半なので、建設業許可をとらなくても営業できるということのようです。

建設業許可

建設業法における許可制度について
○ 建設業法における許可制度の要件は以下4点から構成される。
(1)経営の安定性
①経営能力(経営業務管理責任者)…建設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要であることから、適正な建設業の経営を行うため課せられている要件
②財産的基礎(請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用)…建設業の営業を行うには、資材の購入、労働者の募集、機械器具又は仮設機材の購入等工事の着工のためにかなりの準備資金を必要とするところ、適切な営業活動を行い、建設工事の適正な施工を確保するためには、営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要との観点から課せられている要件
(2)技術力
③業種ごとの技術力(営業所専任技術者)…建設業に関する営業の中心は各営業所にあることからみて、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、そこに置かれる者は常時その営業所に勤務していることが適切であることから課せられている要件
(3)適格性
④誠実性(役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除)…建設業の営業は注文生産であるためその取引の開始から終了までに長い期日を要すること、前払などによる金銭の授受が慣習化していること等により、いわば信用を前提として行われるものであり、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできないことから課せられている要件
※このほか、法第8条において、暴力団排除等の欠格要件あり

(出典:制定時の建設業法における提案理由・登録制度について 国土交通省)

許可は、いくつかの業種ごとになっていて、大工工事業、内装仕上工事業、屋根工事業、建具工事業管工事業などがあるそうです。

  1. リフォームは建設業許可の業種は何になりますか?