ブックカフェと著作権

プロンプト:ブックカフェで店主が自分の書籍を喫茶店内で客に閲覧させる行為は著作権にひっかかる?

グーグル検索 AIによる概要:はい、ブックカフェで店主が自分の書籍を客に閲覧させる行為は、著作権法上の「公衆送信」や「貸与」などには該当しないため、通常、著作権には抵触しません。書籍を店内に置き、客がそれを手に取って読むことは、図書館や一般の書店での立ち読みと同様に、「私的利用」の範囲内での閲覧行為と見なされます。著作権法は、著作物の「複製(コピー)」や「公衆への貸与・送信」などを制限するものであり、「その場で読む」という行為自体は制限していません。ただし、以下の点には注意が必要です。

無断でコピー・スキャンさせる行為:店主が客に店内の書籍をコピー機やスキャナーで無断で複製させた場合、これは複製権の侵害にあたります。

古物営業法:自分の書籍であっても、客への販売を目的とする場合は、古物商の許可が必要になることがあります(閲覧させるだけなら不要です)。

結論として、純粋にカフェ内で閲覧させるだけであれば、法的な問題は発生しません。