確定申告2022年

確定申告の締切日

気になる確定申告の期限ですが、ネット情報によれば2022年提出分(令和3年分)の所得税に関する申告・納税の期間は、2022年(令和4年)3月15日(火)までだそうです。

  1. 令和3年分確定申告特集 税務署

ふるさと納税

確定申告をしないで年末調整だけで済ませて良い人の場合には、ワンストップ特例申請という制度がありますが、自分の場合は確定申告する必要がある(医療控除を受けたいので)ため、ワンストップは利用できませんでした。なので、確定申告のときにふるさと納税の申告をする必要がありますので、手元に書類を用意します。自分は根室市、山形市、日置市にふるさと納税したので、これら3つの市から、「寄付金受領証明書」が送られてきています。そこに寄付金額も書かれています。

医療費

昨年1年間病気もせず病院にかからなかった人には無縁の話ですが、病院代がかかった人はその分が控除の対象になり、そのためには確定申告をして置く必要があります。別に面倒だからそんな控除はどうでもいいというお金に無頓着な人は、忘れてもいい話です。1円でも多く、払い過ぎた税金を取り戻したいと思う場合には、医療費の控除を申請することは大事。

医療費は正しく計算するために領収書を日頃からきちんとファイルしておくことが大事です。

雑収入

月給(サラリー)以外に、何かしらの所得があった場合には、金額によりますが確定申告をする必要が出てくる場合があります。自分の場合アフィリエイト報酬でチャリンという程度の収益がありますが、20万円以下の場合には申告する必要はありません。雑所得は収入から経費を引いた金額ですので、アフィリエイトブログを運営している場合に、ドメイン料やサーバー代、パソコンおよび周辺機器、ブログを書くための資料の費用を考えると、赤字にしかなっていない人のほうが多いのではないでしょうか。

  1. 副業の確定申告に関係する「20万円以下」の意味とは?

インターネットで確定申告

昨年はインターネットで確定申告の記入を行い、それを印刷して税務署に郵送しました。マイナンバーリーダーがあれば、ネットで完結できたみたいですが、自分は今年もマイナンバーリーダーの準備ができていないので、昨年と同様にやってみようと思います。

国税庁の「令和3年確定申告特集」ウェブサイトで、「確定申告書等の作成はこちら」をクリック。

国税庁 確定申告書等作成コーナー」ウェブページの「作成開始」をクリック。作成・提出方法は4択あって、「印刷して提出」を昨年つかったのですが、今は「税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利用してe-Taxができます」を試してみようかな。「利用者識別番号」を取得しておく必要があったみたい。準備してなかったのでダメですね。

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーから取得した利用者識別番号を使用して確定申告書等作成コーナーで確定申告等を行う場合にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを使用せずID・パスワード方式での送信を希望される場合は、税務署で対面による本人確認を行い「ID・パスワード方式の届出」を行う等の手続きが別途必要です。詳しくは「ID・パスワード方式について」をご覧ください。(e-Tax 国税庁)

やってみますか。

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて のウェブページで「開始届出書」のプルダウンメニューを開き、「個人の方」をクリック。「次へ」をクリック。これは個人事業主用みたい。サラリーマンの自分には関係ないか。いやそういうものでもないみたいです。続けてみます。住所その他個人情報を記入したら、「利用者識別番号等の通知」の画面になって、即座に自分の利用者識別番号がウェブ上で発行されました。呆れるほど簡単でした。さて、それではいよいよe-Taxやってみますか。

確定申告書等作成コーナー」ウェブサイトに戻ります。取得したばかりの利用者識別番号を入力し、「次へ」をクリック。

入力された利用者識別番号に該当する情報がありませんでした。
『次へ』ボタンをクリックして次の画面に進んでください。
※検索・表示される情報は電子申告等を行って一定期間経過後に
反映されますので、利用者識別番号をお持ちの方であっても、
「該当する情報がありませんでした」と表示される場合があります。
という表示が出ました。
ID・パスワード方式の届出書の提出が確認できなかったため、ID・パスワード方式によるe-Taxを利用することができません。「提出方法の選択へ戻る」ボタンをクリックして前の画面に戻り、税務署への提出方法を変更してください。
だめじゃん。すぐ過ぎたのかな。ちょっとコーヒーブレークしてきます。ダメならまた印刷して紙で郵送か。
ID・パスワード方式の届出完了通知の発行は、税務署で行う方法とご自宅から行う方法があります。
  • ご自宅から行う方法
    作成コーナートップ画面の「ID・パスワード方式の届出」から届出を行うことができます。
    届出を行う場合のみ、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要となります。
    届出を行うと、作成コーナーからe-Taxを利用する際、マイナンバーカードとICカードリーダライタが不要になります。

(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/use/taxchoice_etax#ccw2500_3_1)

番号を取得しましたが、それをつかって「届け出」をする必要があったようです。その届け出にはICカードリーダーが必要とのこと。やっぱり、カードリーダーが必要だったんですね。持っていない自分にはどうしようもありません。紙で提出の選択肢を選んで、確定申告の作業をしようと思います。
確定申告書等作成コーナーウェブサイトで、4択のうち「印刷して提出」をクリック。「利用規約に同意して次へ」をクリック。「令和3年分の申告書等の作成」のプルダウンメニュー(三角形にカーソルを当てると開く)から「所得税」をクリック。「次へ進む」をクリック。
「申告される方の生年月日」を記入。「給与以外に申告する収入はありますか?」は「いいえ」。
「お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか?」は「はい」
「勤務先で年末調整が済んでいますか?」は、多分「はい」。一応、「年末調整が済んでいるか確認する方法はこちら」をクリックしてみてみます。「年末調整済みと年末調整済みでない源泉徴収票の見分け方」が説明されていました。「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」欄に記載(金額の数字)があれば、年末調整済ということだそう。自分の源泉徴収票を見てみます。確か会社のネットワークでネットからダウンロードできたはず。見て見たら、金額の数字が入っていましたので、ちゃんと年末調整できていたようです。さて、先に進みます。
以下のいずれかの控除を受けますか? 医療費控除 寄附金控除 ※ ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方も「はい」を選択してください。 雑損控除 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 住宅耐震改修特別控除 住宅特定改修特別税額控除 認定住宅新築等特別税額控除
この質問には「はい」です。医療費とふるさとの納税を申告します。
以下の控除の他に、社会保険料控除や扶養控除などの控除を追加して確定申告書を作成したり、年末調整の内容を変更しますか?繰越損失額がある場合は「はい」を選択してください。医療費控除寄附金控除雑損控除(特定増改築等)住宅借入金等特別控除住宅耐震改修特別控除住宅特定改修特別税額控除認定住宅新築等特別税額控除
この質問には「いいえ」です。
税務署から予定納税額の通知を受けていますか?
「いいえ」「次へ進む」
書面で交付された源泉徴収票に記載されている金額について、「入力する」ボタンをクリックして入力してください。
これはどうなんだろう。とりあえず「入力する」にして内容を見てみよう。
源泉徴収票の入力令和3年分の源泉徴収票に記載されているとおりに、入力してください。①支払金額 XXXXXXX ②給与所得控除後の金額入力不要です。③所得控除の額の合計額 XXXXXXX ④源泉徴収税額2段で記載されている場合、下の段の金額 ⑤住宅借入金等特別控除の額の記載 ⑤住宅借入金等特別控除の額 ⑥住宅借入金特別控除の額の内訳 A 住宅借入金等特別控除可能額 
なぜかここが空欄。空欄のままでいいのか?
B 居住開始年月日 【1回目】C 住宅借入金等特別控除区分 【1回目】
住宅借入金(2回目)を追加入力しますか?
この質問の意味がわからん。グーグルに聞こう。
2つ以上の居住開始年月日の記載がある場合に「(2回目)」の入力をします。例えば下図のような場合、新築等で1回目の控除を受けて、更に増改築等で2回目の控除を受けていることになります。(QAID:141   【給与R4】 年末調整/一覧入力 住宅借入金等の「2回目」はどのようなときに入力するか EPSON)
なるほど2回ローンを組んだときということね。
⑦所得金額調整控除額の記載

⑧支払者 住所(居所)又は所在地又は法人番号(全角28文字以内)(ビル名等省略可)

入力内容の確認 次へ進む

給与以外の所得がある場合はこちらをクリックしてください。

ないので、入力終了(次へ) と思ったけど、ここまででもう疲れてしまったので、「入力データの一時保存(作成を中断する場合)」をクリック。

これまでに入力した内容を「確定申告書」データ(「.data」)として保存します。保存したデータは、トップ画面から申告書の作成を再開する場合や、翌年以降、申告書を作成する場合に利用できます。

「入力中のデータをダウンロードする」をクリック。再開するときは、

国税庁 確定申告書等作成コーナー

から。「保存データを利用して作成」を選び、「保存データ読み込み」をすれば「作成再開」ができます。

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。

これは当てはまりません。

医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。

これですね、確定申告で一番やりたかったことは。

「医療費控除」又は「セルフメディケーション税制」のいずれかを選択してください。両方の控除を重複して適用することはできません。

いきなりよくわからない選択を迫られました。

どちらの控除を選択していいかわからない方へそれぞれの控除額を試算して、どちらの適用を受けたほうが所得税額(国税)について有利となるか確認することができます。

面倒なので医療費控除を選ぼう。

医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書から入力して、明細書を作成する

書面の医療費通知を利用して入力する

Bのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額

これはゼロのはず。

医療費通知に記載されていない医療費が他にありますか?

ありますねこれは。医療費通知は1月から10月までの分しかないので、11月12月に病院に行った場合には、それは領収書をもとに入力していく必要があります。

はい 次へ進む

「医療を受けた方の氏名」・「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて入力できます。

ということなので、複数の領収書があっても自分で計算して合計額を入れればいいみたい。

F Eと10万円のいずれか少ない方の金額 100,000円

G 医療費控除額(C-F)0円

なんてこった医療費控除額は0円になってしまいました。領収書集めた意味ないじゃん。

さていよいよ寄付金控除に行きます。入力する

自分は、山形県山形市 北海道根室市 鹿児島県日置市 の3つにふるさと納税しました。入力内容の確認 次へ進む

計算結果確認(寄附金控除、政党等寄附金等特別控除) 入力された金額を基に計算した控除額は以下の通りです。 所得税額(国税)が最も少なくなるように自動で判定しています。

さて気になる還付金ですが、入力を最後までやり遂げたら、

計算結果確認 還付される金額は、 20,606 円 です。

という数字が出てきました。多いのか少ないのかよく分かりませんが、とりあえず戻ってくるお金があってよかった。

振込口座はどうするんだろう。信用金庫でもいけるのか?去年どこの銀行にしたっけ?

口座をいれて、PDFにして完了しました。あとは印刷して税務署に送るだけ。簡単ですね。