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住宅ローン控除、ふるさと納税、初めての確定申告 やりかたステップバイステップ まる1日かかって完了  せず

今年は確定申告をしないといけないのですが、そもそも年末調整と確定申告との違いもちんぷんかんぷんな自分なので、「わからない。でも確定申告しないと大変なことにな。」という不安と恐怖で押しつぶされそう。
確定申告のやり方はどうすればいいのか、誰に聞けばいいのか、ネットで調べるにしてもどのサイトが信用できるのか、わからないことだらけで、おっくうになりついつい先延ばししてしまいます。

確定申告とは

初めて確定申告される方へ、確定申告の手続などをご案内します。
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。(国税庁

 

e-Taxによる確定申告の申告方法

確定申告の作成

自分はスマホも持っていないし、なんとかリーダーもないので、上の動画の説明は役立ちそうもありません。国税庁のトップページに

確定申告等の作成はこちら 画面の案内に従って金額等を入力することにより確定申告書等を作成することができます」

という、バナーがありました。これをクリックすればよいのか?クリックしたら、「作成コーナートップ」というページに来ました。早速「作成開始」ボタンを押すと

  1. e-Taxで提出 マイナンバーカード方式:マイナンバーカード及びICカードリーダライタを利用してe-Taxができます。ICカードリーダライタの代わりに、マイナンバーカード対応のスマートフォンもご利用できます。
  2. Taxで提出 ID・パスワード方式:税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利用してe-Taxができます。発行された通知は、申告書の控えと一緒に保管されている場合がありますので、ご確認ください。マイナンバーカード及びICカードリーダライタは不要です。
  3. 印刷して提出:作成した申告書を印刷し、郵送等により提出します。

の3つから選ぶようになっていました。自分はカードリーダーもスマホも持っていないため、2番目か3番目しか選べません。印刷して提出でもいいのですが、どうせならPCで完結したいと思い、2番目にトライすることにしました。税務署に行ってパスワードを貰ってくる必要があるようです。グーグル検索したら、地元の税務署が「営業中」になっていました。ほんとか?と思って電話したら案の定、祝日なので休みでした。そうなると、印刷して提出しか選択肢がありません。とにかく先に進むためには今日中になんとかしたいので、「印刷して提出」をクリック。PCの推奨環境は、

OS Windows 8.1 Windows 10 ブラウザ Internet Explorer 11 Microsoft Edge(※1) Firefox Google Chrome PDF閲覧ソフト Adobe Acrobat Reader DC

なのでOK。「利用規約に同意」して先へ。

「事業所得や不動産所得がある方は、所得税の確定申告書を作成する前に、青色申告決算書・収支内訳書を作成してください。」

という注意書きがありました。自分は事業もしていませんし、不動産収入もないので、これは該当せず。まあもし将来、アフィリエイトで稼げるようになって「事業」としてアフィリエイトをやることがあれば、こっちになるのでしょうが、そのレベルにはいません。

「作成する申告書等と年分を選択してください。」ということなので、

「令和2年分の申告書等の作成」を開くと、以下の4項目表示されました。

所得税
  • 給与所得や年金所得がある方
  • 事業所得や不動産所得、配当所得や株式等の譲渡所得がある方
  • 医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除を受ける方
決算書・収支内訳書
  • 事業所得・不動産所得のある方で、収入金額や必要経費などの内訳を記載した青色申告決算書・収支内訳書を作成する方
消費税
  • 申告する年分(課税期間)の前々年(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える方
贈与税
  • 財産の贈与を受けた方

一番下に但し書きがあって

「医療費控除の適用を受ける方 事前に以下の集計フォームに支払った医療費や受け取った配当の内容を入力しておくことで、申告書作成時に読み込み、入力画面に反映することができます。医療費の領収書の枚数や受け取った配当金の件数が多い方は、是非ご活用ください。」

とあります。医療控除って年末調整でやったように記憶しているのですが、確定申告でも再度やる必要があるのでしょうか?よくわかりません。配当に関しては、株式を持っている人の話だと思います。自分は株は一切やっていないので該当しません。

自分は事業はやっていないので、一番左の「所得税」が該当します。

途中でやめてあとから再開できるのか

税金の計算に必要な書類が何もない状態で「開始」ボタンを押したため、途中で保存したり再開したりする必要がありますが、それは可能なのかという疑問が湧きました。

「過去に作成コーナーを利用された方で、作成した申告書等のデータ(拡張子が「.data」となっているもの)をお持ちの方は、過去に入力した情報を利用して作成を開始できます。作成コーナートップ画面の「保存データを利用して作成」をクリックしてください。」

という説明がありましたので、いつでも一旦終了、あとで入力作業を再開することは可能なようです。

確定申告に必要な書類

結局必要な書類が何か、それがどこに保管してたかわからないのが、確定申告が億劫で先延ばししてきた一番の原因だったのですが、入力してきたら、「令和2年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類」の一覧が現れました。

令和2年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです

申告する所得の種類等により必要な書類が異なります。

マイナンバーカードなど、申告を行う本人のマイナンバーが分かるものが必要になります。

給与所得者が年末調整の際に控除を受けた場合には、源泉徴収票にその金額等が表示されていますので、改めて書類をそろえる必要はありません。
なお、年末調整の際に受けた控除金額に追加をする場合は、その分の書類が必要になります。

収入・所得の入力に必要な書類

  • 事業所得 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得があった方
  • 不動産所得 土地や建物などの貸付けから生ずる所得があった方
  • 利子所得 国外で支払われる預金等の利子、特定公社債の利子などの所得があった方
  • 配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得があった方
  • 給与所得 給料、賃金、賞与などの所得があった方
  • 雑所得(公的年金等): 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金などの所得があった方
  • 雑所得(その他): 原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得があった方
  • 総合課税の譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得があった方
  • 一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得があった方
  • 土地建物等の譲渡所得 土地や建物、借地権などを譲渡したことによる所得があった方
  • 株式等の譲渡所得等 株式等を譲渡したことによる所得があった方
  • 先物取引に係る雑所得等 外国為替証拠金取引(FX)、商品先物取引で一定のものなどの所得があった方
  • 退職所得 退職金、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得があった方

控除の入力に必要な書類

その他

控除って年末調整でしたものと思っていたのですが、確定申告でもするのでしょうか?疑問が解けません。

年末調整とは

以下の説明が非常にわかりやすいと思いました。謎が半分解けた気分。

「年末調整と確定申告は何が違うの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。どちらも税務署へ申告するという点は同じです。税務署への申告を、会社に行ってもらうのが年末調整で、自身で行うのが確定申告です。申告方法は源泉徴収票と所定の用紙(国税庁のサイトより入手可能)があれば比較的容易に行うことができます。(biz.moneyforward.com

 

年末調整は「給与所得」に関する所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は「全ての所得」に関する所得税額を計算する手続です。より厳密にいえば、年末調整は1ヶ所からの給与(年度中に転職している場合には転職前後の給与合計)についての所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は1ヶ所からの給与とそれ以外の所得(給与所得のほか事業所得、不動産所得など全ての種類の所得)がある人がその全ての所得に関する所得税額を計算する手続です(当然、給与所得ゼロという人もいます)。https://www.tky-ma.net/nencho/nencho16.htm

 

下の説明も詳しい。住宅ローン控除に関しては、初回のみは確定申告が必要で2年目以降は、年末調整で済むと聞きました。

j年末調整とは、会社から支給される給与所得の所得税額を計算する手続のことを言います。毎月の給与支払い時にはおおまかな税額が天引きされています。年末(一年間の給与が確定するタイミング)に生命保険料控除や住宅ローン控除などを入れて再度税額を計算し直し追加徴収なり還付なりの調整を行います。1ヶ所しか給与所得がない人は、年末調整だけで所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。確定申告は10種類ある全ての所得に関する所得税額を計算する手続です。

生年月日を入力したあと、つぎつぎと質問が。

給与以外に申告する収入はありますか? はい いいえ

お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか? はい いいえ

勤務先で年末調整が済んでいますか? はい いいえ

以下のいずれかの控除を受けますか? はい いいえ

  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 雑損控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除

以下の控除の他に確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更はありますか?繰越損失額がある場合は「はい」を選択してください。

  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 雑損控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除

ここで疑問が生じたのですが、「ふるさと納税」のワンストップサービスは確定申告する人はできないとたしか理解していたので、今回の子の確定申告でふるさと納税の処理が必要なのですが、ふるさと納税はこの項目のどれに該当するのでしょうか。やはり「寄付金控除」かな。

税務署から予定納税額の通知を受けていますか? はい いいえ

予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。

ここで不安になってきたのでとりあえず一時保存。すると、ダウンロードフォルダに r2syotoku.data というものができました。

所得の種類には、「総合課税の所得」8種類と、「分離課税の所得」5種類、合計13種類あるみたいです。雑所得は3種にさらにわかれるのでそれらも数えるなら合計15種類ということになります。

総合課税の所得

  1. 事業所得(営業・農業):事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
  2. 不動産所得:不動産所得とは、次の所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。土地や建物などの不動産の貸付け 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け 船舶や航空機の貸付け
  3. 利子所得 :利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
  4. 配当所得:配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
  5. 給与所得:給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
  6. 雑所得:雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金 過去の勤務により会社などから支払われる年金 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で1に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
    1. 公的年金等
    2. 業務
    3. その他
  7. 総合譲渡所得:譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
  8. 一時所得 :一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。この所得には、次のようなものがあります。 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

分離課税の所得

  1. 土地建物等の譲渡所得
  2. 株式等の譲渡所得等
  3. 上場株式等に係る配当所得等:配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
  4. 先物取引に係る雑所得等:居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となります。
  5. 退職所得:退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

自分に関係があるのは給与所得なので、まずは給与所得の入力を。

「給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力」

給与等の支払者から交付された「xmlデータ」(拡張子が[.xml]のもの)をお持ちですか。 はい いいえ

XMLファイル?そんなものあったけな?

しかし職場でやった年末調整の記入だけでもわけがわからず大変だったのに、確定申告となるともう先が見えません。今日1日かかって何も進んでいない!そういえば源泉徴収票はウェブから見られるようになっていたことを思い出しました。メールボックスを確認したら、源泉徴収票へのアクセスのしかたの通知を発見。しかしログインできない。パスワード再発行を選んで受信したパスワードをコピペしたけどだめ。ふと思いついて、コピペではなく手打ちしたら入れました。そんな区別つけてるなんて。源泉徴収票をダウンロードしてみたけどPDFでした。残念。

年末調整済みと年末調整済みでない源泉徴収票の見分け方

「給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 」と「所 得 控 除 の 額 の 合 計 額」の欄に数字がはいっていれば、調整済みだそう。自分のは入っていましたので調整済みということ。

書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票について、「入力する」ボタンをクリックして入力してください。

はいはい。源泉徴収票を見ながら数字を入れていきました

住宅借入金等特別控除の額の記載 あり なし

これは大事なポイントですが、数字はないので なし を選択。最初間違えてありにしてしまいました。

給与所得者の特定支出控除の適用を受けますか? はい いいえ

これはよくわからん。特定支出控除が受けられる場合 というのは、「特定支出」の合計が給与所得控除額の2分の1相当額を超えるときらしいです。特定支出は例えば通勤費。通勤費をここで記入するのかと一瞬思いましたが、給与所得控除額の半分を超えるなんてことはないので、関係ないみたい。次に進みます。次は、

配偶者(特別)控除の入力

の画面に来ました。注意書きとして、

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方及び白色申告者の事業専従者は、配偶者(特別)控除の対象になりません。夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

ということですが、関係ないですね、自分の場合。

次に行きます。

所得控除の入力

所得から差し引かれる金額(所得控除)に関する項目の入力を行います。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません

確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

さて、ここからが本番。ふるさと納税しているので、ここに入力する必要があります。ワンストップを送ろうとしたときに、確定申告する場合にはワンストップは使えないという注意書きを見たので、ワンストップはしていません。なので確定申告でミスったら、ふるさと納税をした意味がなくなってしまいます。

ふるさと納税をした先の市役所から送られてきた、ふるさと納税の証明書を探し出せたので、それに従って、市町村名(メニューから選ぶ)、日付、寄付金額を入力。あっさり完了。次に行きます。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

概要

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

上は新築の場合ですが、中古でも条件を満たせば、控除対象になります。入力画面の説明がどこにあるかよくわかりませんが、国税庁のウェブサイトでは

住宅ローン控除の適用要件等に、 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) という項目があります。

個人が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

築年数が古いとどうなの?と思う場合は不動産屋さんに聞くのが間違いないです。

税額控除・その他の項目の入力 の欄には、 税額控除の種類 がずらっと並んでいます。

  • 配当控除投資税額等控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 政党等寄附金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅新築等特別税額控
  • 除災害減免額
  • 外国税額控除等

中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除は、どの項目なのか悩みました。(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 と 認定住宅新築等特別税額控 がそれっぽいですが、増改築じゃないし、新築でもないし。

No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

というウェブページの説明からすると、「住宅借入金等特別控除」が該当するのだろうと推察されますのでそれを選びました。すると、取得形態等の入力 住宅の取得形態等の選択 というのを選ぶようになっていて、

ご自身に当てはまるものを選択してください。

  • 住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した
  • 住宅の敷地となる土地を借入金等により購入した後で住宅を新築した
  • 中古住宅を購入した
  • 住宅の増改築等をした
  • 転勤命令などにより住宅を居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した
  • 控除額の計算が済んでいる

無事、「中古住宅を購入した」が選択肢に現れました。

住宅はマンションなどの区分所有建物ですか? はい いいえ

土地を借入金等により購入しましたか? はい いいえ

住宅に事業用等で使用している部分がありますか?住宅を全て居住用として使用している場合は「いいえ」を選択してください。 はい いいえ

土地に事業用等で使用している部分がありますか?土地を全て居住用として使用している場合は「いいえ」を選択してください。 はい いいえ

住宅は共有名義ですか?登記事項証明書に共有持分が記載されている場合は「はい」を選択してください。 はい いいえ

土地は共有名義ですか?登記事項証明書に共有持分が記載されている場合は「はい」を選択してください。 はい いいえ

建築された日から購入の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物については25年)以内ですか?建築された日は登記事項証明書に記載されています。 はい いいえ

住宅や土地の取得に関し補助金等の交付を受けていますか?補助金等には、すまい給付金や地方公共団体などから交付されるものが該当します。 はい いいえ

住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けていますか? はい いいえ

翌年分以降に年末調整又は確定申告でこの控除を受ける際に利用する書類が必要ですか? はい いいえ

この書類を利用して年末調整又は確定申告でこの控除を受ける方法はこちら

年末調整で控除を受ける方法 「はい」を選択すると、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を年末調整で適用するための証明書が、税務署から送付又はe‐Taxに送信・格納されますので、勤務先に提出してください。 ※ 証明書をe‐Taxで受領できるのは、マイナンバーカードを利用して申告書等をe-Taxで送信・提出される方で、証明書を 書面による交付に代えて、e-Taxによる交付を希望される方に限ります。

中古の築年数が古いとどれにも当てはまらないことになるのではと思いました最後の質問は、翌年度から確定申告をしなくてよくなるようにするための申し込みだと思います。

「建築された日から購入の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物については25年)以内ですか?」を「いいえ」と答えたら、質問項目が新たにもう一つ出現しました!

耐震基準(地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの)に適合する建物ですか? はい いいえ 

これにもためしに「いいえ」してみたら、さらに質問項目が出現しました。

住宅の購入の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の日までにその耐震改修により住宅が耐震基準に適合することにつき証明がされましたか?耐震基準適合証明書(仮)申請書及び耐震基準適合証明書などをお持ちの場合、「はい」を選択してください。 はい いいえ 

どれに合うのかよくわかりませんので、説明を読んでみます。

耐震基準(地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの)に適合する建物ですか?建築士等の耐震基準適合証明書(住宅の購入の日前2年以内にその証明のための住宅の調査が終了したもの)などをお持ちの場合、「はい」を選択してください。 はい いいえ

耐震基準に適合する建物か確認するための書類

以下の書類により、中古住宅が耐震基準に適合する建物であることを確認できます。

建築士等の耐震基準適合証明書(家屋の購入の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの)
登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写し(家屋の購入の日前2年以内に評価されたもの)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書(家屋の購入の日前2年以内に締結されたもの)

 

住宅の購入の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の日までにその耐震改修により住宅が耐震基準に適合することにつき証明がされましたか?耐震基準適合証明書(仮)申請書及び耐震基準適合証明書などをお持ちの場合、「はい」を選択してください。 はい いいえ

耐震改修により住宅が耐震基準に適合することにつき証明がされているか確認するための書類
以下の書類により、耐震改修により住宅が耐震基準に適合することにつき証明がされているか確認することができます。

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第5号様式に規定する認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明申請書 (耐震基準適合証明仮申請書)の写し及び耐震基準適合証明書
建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価仮申請書)の写し及び建設住宅性能評価書の写し
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

うーむ、今自分の場合どれに該当するのでしょうか。中古物件を購入したときに不動産屋さんからもらった「重要書類ファイル」に綴じられた書類を見てみたら、「既存住宅売買瑕疵保険 保険付保証明書」というものを見つけました。これで、耐震基準(地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの)に適合する建物ですか?建築士等の耐震基準適合証明書(住宅の購入の日前2年以内にその証明のための住宅の調査が終了したもの)などをお持ちの場合、「はい」を選択してください。

に はい と答えてよいみたいです。それで先へ進んだのですが、まだまだ先が長い。次に現れた画面:

必要書類と適用要件の確認

入力に必要な書類の用意

控除額の計算に必要ですので、以下の全ての書類を用意してください。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、昨年末、年末調整に必要なのかなと勘違いして銀行に行ってもらってきていたので、いよいよ出番というわけです。必要な書類が手元にあるかどうかで、確定申告のやる気が出る出ないが決まります。ないとどうしようもないですから。ローン初年度は、年末調整ではなく確定申告が必要とアドバイスされたことを思い出しました。

適用要件の確認

控除を受けるためには以下の条件の全てに該当する必要があります。

  • 取得後、6か月以内に入居し、令和2年12月31日まで引き続き住んでいる。
  • 入居した年、入居した年の前2年以内、入居した年の翌年以後3年以内の間に居住用財産の譲渡所得の課税の特例などの特例を受けていない。
    居住用財産の譲渡所得の課税の特例などとは
  • 令和2年分の合計所得金額が3,000万円以下である。
  • 金融機関等から令和2年12月31日現在の残高が記載された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付を受けている。
  • 取得した住宅の床面積が、50㎡以上である。
  • 取得した住宅の床面積の2分の1以上を自己の居住用としている。
  • 住宅を2以上所有する場合には、主として居住の用に供する住宅である。
  • 購入時において自己と生計を一にし、購入後においても引き続き自己と生計を一にしている親族等から購入したものでない。
  • 贈与により取得したものでない。
  • 建築後使用されたことのある住宅である。
  • 給与所得者の場合、使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて住宅又は土地を時価の2分の1未満の価額で譲り受けていない。

上記の確認事項もOKなので、「次へ進む」ボタンをクリック。

取得対価の額を入力してください(売買契約書などに記載されています)。

消費税の記載がある場合、税込みの金額を入力してください。

手元にある「不動産売買契約書」の金額を記入。

消費税額及び地方消費税額の合計額を入力してください(売買契約書などに記載されています)。

親切に売買契約書を見ればよいと教えてくれているので、その数字を入力。

床面積を小数点第2位まで入力してください(登記事項証明書に記載されています)。

登記の情報がある書類を探し出して、そこの数字を記入。床面積は2階建ての場合、1階と2階の合計。

土地に関する事項の入力

取得対価の額を入力してください(売買契約書などに記載されています)。

土地代っていくらなんだろ?建物と土地と合わせた代金しか契約書には書いていないので、困りました。グーグル先生に聞いてみたら、

住宅と土地の金額が分かれていない場合の入力方法(国税庁)

説明がありました。土地代には消費税がかからないため、消費税率と消費税の金額がわかれば、計算によって建物代がわかるんですね。

新築住宅でも中古住宅でも同じことですが、土地代に対しては消費税が課税されません。土地は消費されてなくなるものではないという考え方があるためです。不動産仲介業者が販売している物件の場合、同じ2,000万円の物件であっても、1,000万円の土地に1,000万円の建物が建っている場合は消費税額が80万円になり、500万円の土地に1,500万円の建物が建っている場合は消費税額が120万円になります。このため、土地と建物のセット販売であっても、消費税額を見れば土地の値段がそのうちのいくらなのかを知ることができますhttps://o-uccino.com/front/articles/48394

国税庁の指示によれば、以下のように計算します。小学校高学年の算数力がここで試されることになるとは!

計算例

住宅及び土地等の取得価額の合計額が30,000,000
消費税等の金額(8%)が800,000
となっている場合

  • 住宅の取得対価の額

800,000÷0.08=10,000,000
10,000,000+800,00010,800,000(住宅の取得対価の額)

  • 土地等の取得対価の額

 30,000,000-10,800,000=19,200,000円(土地等の取得対価の額)

自分の場合は消費税は10%だった(中古住宅販売証明書に記載)ので、

建物価格 x 0.1 = 消費税額

建物価格 = 消費税額 ÷ 0.1

で計算すると建物価格がわかります。

総支払金額 ー (建物価格+消費税額)= 土地代

として、土地代が計算できてしまうんですね。これで次へ進めます。

書面で交付された年末残高等証明書の入力

入力を済ませると、

入力された内容から計算した控除額は、XXX,XXX円となります。

と表示されました。金額はナイショ。

あとは還付金の振込先の銀行口座を入力したりマイナンバーを入力したりして、完了。マイナンバーはわからなければ、いいみたいな記述もありましたが、自分は一生懸命カードを探しだしました。

来年の申告・納税はe-Taxで!
e-Taxのご利用には、マイナンバーカードをご用意ください。(PCで申告する場合はICカードリーダライタもご用意ください。)
マイナンバーカードとICカードリーダライタをお持ちでない方でも、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署で事前に手続きを行うことで、e-Taxをご利用いただけます。

あとはPDFを印刷して郵送するか持参するかということになります。まる1日かかりました。しかし、年末調整で生命保険とかの用紙を使ってしまっているのですが、確定申告ではその部分は再度やらなくていいのか、結局わからずじまいでした。まだ時間があるので、もう少し調べてみます。PCで作業したものは保存できているので、またいつでも再開可能です。

年末調整と確定申告

ネットを見ていて、いまさら知ったのですが、医療費控除は年末調整ではできないんですね。なんかやったつもりでいました。あれは生命保険とか医療保険だったのか。間抜けでした。

そもそも年調の対象とならないケースとして、

  1. 医療費控除
  2. 初年度の住宅ローン控除
  3. 寄付金控除(ふるさと納税含む)
  4. 雑損控除
  5. 特定支出控除

の5個が下のリンク先で説明されていました。

  1. 年末調整と確定申告の違いと両方対象者のための4つのケース

ふるさと納税もそういえばそうですね。ワンストップサービスが利用できる場合はそれを利用すれば、年末控除も確定申告もやらなくて済むわけで、忘れてました。本当に税金は頭が混乱させられます。

  • 確認すべき項目は所得控除の額の合計欄です。年末調整がされている場合、その欄には合計値が記入されています。一方、年末調整がされていない場合には、その欄が空欄又は0円になっています。その場合は、確定申告が必要だということです。
  • 副業等何らかのかたちで年間20万円超の所得がある場合、確定申告が必要になります。

https://www.satofull.jp/blog/2018/10/s181009-5.html

「年末調整済み」ということの意味がよくわかりませんでしたが、確定申告の作業中にもそれは聞かれました。確定申告すべきかどうかの判断材料がそれということみたいです。

年末調整で申請した医療保険、生命保険は確定申告でどうするのか

下の国税庁のページをみると、年末調整をしたときに生命保険などの証明書を提出している場合は、あらためて提出は不要と書いていました。添付は不要ですが、申請は必要ということでしょうか。だとしたら、まだ自分の確定申告は終わっていないことになります。疲れたので週末に続きをやろう。

添付又は提示する書類

●支払額などの証明書(旧生命保険料にかかるもので1契約9千円以下のものを除きます。)

  1. ※1 新(旧)生命保険料、新(旧)個人年金保険料、介護医療保険料の区分は、生命保険会社等が発行する証明書に表示されています。
  2. ※2 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。
  • ※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、一定の書類について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます(平成24年分の所得税の確定申告では、平成25年1月4日以後にe-Taxで所得税の確定申告書を提出する場合が対象となります。)。
    この場合、税務署長は原則として法定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされます。

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2012/a/03/order3/3-3_08.htm 国税庁)

とりあえず、確定申告の書類作業に取り掛かる前の、あの不安感は払しょくできました。やってみたら、恐いものではありませんでした。必要な書類があるかどうかが全てですね。それらが手元になかったら、打ちのめされると思います。国税庁のツールに従って金額を入れていくだけだと、頭を使わなくていいので、年末調整のときよりもむしろずっと簡単でした。副業とかしてたらもっと複雑になるんでしょうけど、帳簿をちゃんとつけていればそれも問題なさそう。

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