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夫が死んだら遺産相続は妻一人でなく夫の兄弟も?!

ネットを見ていたら、兄弟にも遺産相続の権利があるという記述を見て、頭がこんがらがったで整理しておきます。

まず、子供がいない夫婦において夫が死んだ場合に妻が100%遺産相続できるのか、それとも、夫の兄弟も相続権があるのか、について。

亡くなった兄弟に子供か親がいればその人たちが相続人になりますから、遺言に書かれていない限り財産をもらうことはできません。亡くなった人に家族がいない場合、もしくは配偶者しかいない場合には兄弟が相続人になり財産を相続することになります。(兄弟に遺留分は無い!遺留分が無い3つの理由と財産を取得する2つの方法 相続税申告相談プラザ zeirisi.co.jp)

子供がいるかいないかで、相続する人が変わってくるんですね、知りませんでした。子供がいない場合には、夫の兄弟も相続人になるということ。妻が100%遺産相続できるわけではないということでした。ただし、妻に100%相続させるという遺言書があれば、兄弟には相続する権利はなくなるのだそうです。遺言状があっても法定相続人が多少は相続できる「遺留分」という制度がありますが、故人の兄弟にはこの遺留分という制度は適用されないとのこと。

上の説明はいろいろ前提条件があって、夫の両親が二人とも亡くなっている場合の話になります。子供がいない夫婦で夫の両親が健在の場合、夫が死亡したら妻が100%相続とならないようです。なぜなら、夫の両親も相続人になれるから。その場合は、夫(故人)の兄弟は相続権がなく夫の父母が相続権をもつことになります。相続権が発生する順番というものがあるわけですね。

相続人になれる権利には順番があるということを理解しておく必要があります。財産分与の割合はともかくとして、誰が相続する権利を持っているかというのをまとめると、

夫が死んだ場合、妻は常に相続権がある。次に誰もまた相続権があるかということですが、

相続権の優先権1番目:子供。子供が亡くなっていて孫がいれば、孫。

相続権の優先権2番目:故人の両親。両親が亡くなっていて祖父母が生きていれば、祖父母。

相続権の優先権3番目:故人の兄弟。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供たち、つまり故人からみたときに甥や姪。

優先権は1番目がいなければ、2番目、2番目もいなければ3番目というふうに順繰りになります。ですから、夫が死んで子供がいない妻の場合、夫の両親も祖父母も亡くなっていて、夫の兄弟も亡くなっていても、その兄弟たちに子供たちすなわち甥や姪がいれば、甥や姪と財産を分け合うということになりそうです。親戚関係がそこまで遠い人達と財産分与しないといけないというのは、妻としては納得しにくいことかもしれません。

  1. 夫が死亡したら義両親も財産を相続? 子のいない妻が理解しておくべきこと 2020年11月24日 ベリーベスト法律事務所

なお上記の1番目から3番目までに該当する人が誰もいない場合、例えば一人っ子が亡くなって親や祖父母もいない場合には、相続人はいない!ということになります。また、甥や姪は相続人になるケースが存在するのに対して、いとこは相続の権利はないということもわかります。ややこしいので、知識の整理が必要ですね。

  1. 身寄りのないいとこの遺産は誰のもの? いとこは遺産相続できる?(税理士が教える相続税の知識)
  2. 故人のきょうだいは相続人になれる? 家族関係図でわかりやすく解説 伊勢田篤史(弁護士・公認会計士) 2020/04/29 相続会議

長々と書いてきましたが、夫が死んで妻が100%遺産を相続できる場合というのは、他の法定相続人(夫の祖父母、夫の両親、夫の兄弟、夫の兄弟の子供たち(つまり姪、甥)が存在しない場合のみということになります。遺言があれば別ですが。

  1. 相続争いで兄弟の関係が泥沼化!兄弟が相続でもめる原因とは?

 

遺言状の効果

妻にすべての財産を残すと遺言書にあれば兄弟姉妹に遺留分はなく、妻1人で引き継ぐことができる。両親に遺留分はあるが、妻に残したいので遺留分は主張しないでほしいと書き添えれば納得することが少なくないという。(子供いても、いなくても… 妻の相続守る夫の遺言 トラブルを防ぐ心得 2013年11月11日 7:00 日本経済新聞

生命保険は相続の対象?

ここで、夫の生命保険も妻だけでなく他の法定相続人が相続するのか?という疑問が湧きました。夫が4千万円の生命保険に入っていたとして、死亡後に4千万円が生命保険会社から支払われたとします。夫との間に子供はおらず、もちろん婚外子もいないとします。夫の両親ももういないとしmす。すると夫の兄弟がいた場合、この生命保険も妻だけのものとはならず、夫の兄弟と分け合うことになるのでしょうか。第3順位である故人の兄弟は4分の1の取り分がありますので、4千万円の保険金の内、妻が貰えるのは3千万円で、残り1千万円は兄弟のもとにいくのでしょうか。兄弟にしてみれば、突然もらうにはびっくりするような金額かと思います。そんな馬鹿なわけないよなと思って調べたら、やっぱり生命保険は受取人が100%受け取れるようです。そもそも生前の財産ではないので、相続の対象とはならないということですね。安心しました。

  1. 夫が亡くなりました。夫には、私を受取人とする生命保険金があるのですが、これらも遺産として分割しなければならないのでしょうか?
  2. 生命保険も相続の対象?生命保険(死亡保険金)の評価方法 遺産相続弁護士

参考

  1. 生命保険の受取人「妻=×、配偶者=○」法律大改正で老後の夫婦関係が激変